会議の議事録を作成してますか?

医療法人社団の定款には、会議として毎年2回の定時社員総会及び臨時社員総会並びに理事会が設置されています。

また、医療法人財団の寄附行為には、会議として評議員会と理事会が設置されています。

そして、いずれの会議についても、議事録の作成を定款や寄附行為によって義務づけていると思います。

しかし、医療法人の現実は、決算期において顧問の会計事務所が申告のために作成してくれることはあっても、他の決議をした都度議事録を作成してくれていることは規模の比較的小さい医療法人にあっては、作成されていないことが多いです。

議事録は、決議があったことを証する重要な書面となりますので、重要な決議でなくとも、会議の度に議事録を作成しておくことをおすすめいたします。

なお、行政書士は依頼を受けて法人の議事録を作成することが可能です。




函館|医療機関(病院・診療所・歯科医院・薬局)の許認可等手続・事業承継 行政書士山﨑英雄事務所

医療機関の法務手続は、開設・運営・事業承継・廃止の際多岐に渡る手続を要し、又その提出先も一つではありません。 行政書士は、法律で官公署に提出する書類を作成することを業とすることが認められている国家資格であり、医療法務手続に関してお客様に代わって書類の作成や手続そのものを代行することができます。 当事務所は、函館市内でも数少ない医療機関の医療法務手続を業務とする事務所です。