会議の議事録を作成してますか?
医療法人社団の定款には、会議として毎年2回の定時社員総会及び臨時社員総会並びに理事会が設置されています。
また、医療法人財団の寄附行為には、会議として評議員会と理事会が設置されています。
そして、いずれの会議についても、議事録の作成を定款や寄附行為によって義務づけていると思います。
しかし、医療法人の現実は、決算期において顧問の会計事務所が申告のために作成してくれることはあっても、他の決議をした都度議事録を作成してくれていることは規模の比較的小さい医療法人にあっては、作成されていないことが多いです。
議事録は、決議があったことを証する重要な書面となりますので、重要な決議でなくとも、会議の度に議事録を作成しておくことをおすすめいたします。
なお、行政書士は依頼を受けて法人の議事録を作成することが可能です。
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