資産の総額の変更登記と登記届

医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に決算届(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係業者との取引の状況に関する報告書、監事の監査報告書)を所轄都道府県知事宛に保健所を経由して届出をします。

この決算届に関しては、遅滞なく届出されている法人がほとんどでありますが、資産の総額の変更登記及び登記届を懈怠されている法人も中にはあるのではないでしょうか。

決算毎に純資産額も当然変動しますので、決算届と共に資産の総額の変更登記及び登記届も遅滞なく行ってください。

函館|医療機関(病院・診療所・歯科医院・薬局)の許認可等手続・事業承継 行政書士山﨑英雄事務所

医療機関の法務手続は、開設・運営・事業承継・廃止の際多岐に渡る手続を要し、又その提出先も一つではありません。 行政書士は、法律で官公署に提出する書類を作成することを業とすることが認められている国家資格であり、医療法務手続に関してお客様に代わって書類の作成や手続そのものを代行することができます。 当事務所は、函館市内でも数少ない医療機関の医療法務手続を業務とする事務所です。