函館|医療機関(病院・診療所・歯科医院・薬局)の許認可等手続・事業承継 行政書士山﨑英雄事務所
医療機関の法務手続は、開設・運営・事業承継・廃止の際多岐に渡る手続を要し、又その提出先も一つではありません。
行政書士は、法律で官公署に提出する書類を作成することを業とすることが認められている国家資格であり、医療法務手続に関してお客様に代わって書類の作成や手続そのものを代行することができます。
当事務所は、函館市内でも数少ない医療機関の医療法務手続を業務とする事務所です。
ATTNTION!!
医療機関関係者の皆様へ
医療機関の諸手続に関し、本人以外の者が他人から業として依頼を受け報酬を得て、書類の作成及び手続の代理を行うことができる者のは、弁護士、税理士、社会保険労務士及び行政書士等の国家資格を有するものに限られています。
行政書士に関して
行政書士法第1条の2第1項「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合にける当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士法第19条第1項「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
行政書士法第21条第2号「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。二 第19条第1項の規定に違反した者」
上記のとおり、医療法務手続における、都道府県庁及び各振興局並びに市保健所等への許認可申請書又は届出書の作成は、行政書士の独占業務となっております。